■建設業許可の決算変更届の時期ですよ!
昨年の12月にご相談いただき、
「すぐに建設業許可がほしい。」とご相談いただいた
尼崎の建設業者様の決算変更届の時期のため今日伺ってきました。
必要書類に印鑑などもいただき、あとは書類を作成して無事に提出と行きたいですね。
さて、建設業許可の中には全部で28業種の業種があります。
尼崎の建設業者様もその中で建築業(建築工事業)も取得されています。
このように建築業(建築工事業)は業種の一例ですが、
建設業許可を取得すると「毎事業年度終了後4か月以内」に
「決算変更届」という一年間の工事実績や決算についての報告をする義務が発生します。
ついつい日常の業務に追われてこの「決算変更届」を出し忘れる
なんてケースもあるかと思いますが、ココは義務ですのでキッチリ守りたいですね。
昨年度の決算報告書などをもとに会計資料なども作成します。
いわゆる貸借対照表や損益計算書などを建設会計に振り替える必要もあります。
勘定科目を該当するものに振り替えたりします。
やはり、「手間なこと。」
と感じた場合は行政書士に任せてしまうことがメリットとして大きいと思います。
時間をかけてご自身で作成するのは、費用対効果という観点からは得策ではありません。
「これは、どうしたらいいんや。。。」
こんな場面に遭遇することがきっとあるでしょう。
そうなる前に行政書士をご活用ください。
■建設業許可の取得から決算変更届まで!
まずは、建設業許可の取得についてご相談ください。
許可要件なるものが存在します。
取りたいから誰でも取れるというものではありません。
許可要件をクリアしないことには、どうにもなりません。
「こうすれば許可要件をクリアできる。」
と言う場合はもちろんアドバイスをさせていただきます。
許可を取得できた場合でも毎年1回は「決算変更届」の時期がやってきてしまいます。
もちろん日々の業務で忘れることがあるでしょう。
幣所からちゃんと事前にご連絡させていただきます。
「忘れていた。」
この状態を回避できます。
「許可を取ったらハイ終わり!」
このようなスタンスの事務所ではございません。
建設業許可申請でご縁をいただき
「共に発展・成長できる」そんな前向きな関係を築けたらと思っています。
これから許可をとりたい。
そしてそのあとのことも任せたい。
良き、ビジネスパートナーを目指して!
お手伝いさせてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
宮っ子行政書士 山中英資

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