■兵庫県/大阪府で一般建設業許可を取得!
建設業許可が必要なケースでも多くの場合は、
「一般建設業許可!」を取得する場合は多いでしょう。
建設業許可は一般と特定という2種類に分けることができます。
この一般と特定の区分は、元請業者となって下請業者に発注できる金額に
制限があるかないかというものです。
ですので、幣所が関わらせていただくケースでは一般を取得される場合が多いです。
と言いますのも何千万円という金額の話だからです。
200~300万円くらいのものしか受注することがない場合
一般で十分足りるからです。
仮に一般で許可を取得しても、
元請として工事1件当たりの下請発注の合計額は、
3,000万円未満(建築一式工事は4,500万円未満)ともに税込で判断。
ココまでの金額なら一般の許可で足ります。
もし、特定を取得したい場合は許可要件のうちの
財産的要件や専任技術者の要件のハードルが上がるために
許可取得もクリアする要件が加重されるために慎重に判断すべきところとなります。
ですので、大きな工事を受けないのであれば、一般で足りるという結論となります。
一般で建設業許可を取得したいなら
大きく5つの許可要件をクリアする必要があります。
まずは、お気軽にご相談ください!
■一般建設業許可を取得したら決算変更届!
次は、 無事に許可が下りたあとの話です。
今度は毎年1回「決算変更届」という工事実績や決算状況の報告が発生。
たとえば個人事業主の場合は1年間の考え方は暦どおりの、
その年の1/1~12/31の期間を1年間と考えます。
ですので、個人事業主の場合は同じ期間が1営業年度となりますよね。
一方、法人の場合は1年間の期間をどこにするかは、
設立時に決めますので、また会社によってもそれぞれ違うということとなり、
1年間の考え方は会社によってそれぞれということになります。
ですので、許可を取得したあとに毎年やってくる決算変更届は
個人事業主の場合と法人の場合では次期が異なります。
自分の決算期がいつなのか!
それをアタマに入れておくことも大切です。
スマイル行政書士事務所では、
許可取得後の「決算変更届」については、
その時期が近くなるとご案内させていただきます。
ですので安心して日々の業務に取り組んでいただけます。
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