建設業許可の更新は、
決算変更届を5年分したあとです。
新規で新しく建設業許可を取得してその後5年が経過し
そろそろ更新の時期を迎えている建設業者さんが知っておいてほしい内容です。
建設業許可の制度とは
現在の建設業許可制度は、
①建設業許可を取得
②決算後4ヶ月以内に決算変更届を提出
③途中にその他の変更がなければ5年後に更新申請
簡単に言いますと上記にある①~③この順番で更新申請の手続きを迎えます。
しかし最初の①のところで建設業許可を取得しその後の手続きについて、
例えば担当した行政書士が何の説明もしなかった場合、
②にある決算後4ヶ月以内の決算変更届を一度も提出せずに
③にある5年後の更新申請を迎える建設業者さんが中にはおられます。
このような状況でお問い合わせいただいた場合、
建設業者さんから直接お話を聞くと
「②にある決算変更届の提出は聞いたことがない」
という答えが多く返ってきます。
更新申請をしたいなら
更新申請をしようとする場合は、
②の決算変更届を5期分提出していなければ更新申請を行えません。
更新期限がギリギリの場合、
決算変更届の手続きも5年分をまとめてすることとなり、
ご用意いただく書類など当初考えていた更新についての手続きのイメージよりも
「これは大変だ。」
という事態が発生しますので、
更新申請を迎えられる場合は十分に注意が必要となります。
また、決算変更届の費用についても5年分がまとめてかかりますので、
この点についての負担も大きく感じると思われます。
一番注意しなければならないのは、
決算変更届という手続きを怠ると建設業法で罰則の対象となっていることです。
懲役や罰金の規定がありますのでリスク管理から考えますと、
「知らなかった。」
では済まされない事態も生じますので十分ご注意ください。

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