まずは5つのハードルの再確認。
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと
その中の上から2つ目。
「営業所に専任技術者がいること」
今日はココにスポットを当てます!
イメージを持つために、、
この専任技術者
・建設業関係の資格を持ってる
・実務経験がたくさんある
ざっくり言うとこんな感じなんです。
ざっくりすぎますか?(笑)
では梅雨空をぶっ飛ばす感じでスカッと書いていきますよ!
①建設業って28業種に分類されてて、
例えば、
・大工工事
・内装仕上工事
・造園工事
などなど
こんなのが28もあるんです!
そして、28業種に見合った国家資格を持ってるなら
即、O.K.
専任技術者がいるってこと。
②さっきの28業種に見合った高校や大学の指定の学科を卒業してるかどうか。
ここでさらに3年とか5年とかの実務経験がプラスで必要になってくるんです。
<ポイント>
ここでの実務経験は、許可を受けたい業種での経験が必要です。
③学歴を問わない場合は、10年以上の実務経験が必要なんです。
<ポイント>
ここでも実務経験は、許可を受けたい業種での経験が必要です。
①②③全てに共通する点!
・営業所に常勤している
・その業務に従事している
これらが求められます。
ということは、、
営業所に常勤なので、同じ営業所はO.K.だけど、他の営業所は兼ねることできないんです。。。
しかし、同じ営業所なら2業種以上の専任技術者は兼ねることできます!
一つ注意点!
これまで書いた専任技術者の要件は一般建設業の許可に求められるもので、
特定建設業の許可では違いますのでご注意を!
少しはわかりましたか?
ポイントに触れながら書いてみました!
次回は最後となる
「欠格要件に該当しないこと」
これについて書きますね。今日はここまで!
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中ひでやす
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