■建設業許可申請でも資格は「伝家の宝刀」
今回は第三弾として。
建設業許可申請でも効力を最大限発揮する「資格」にスポットを当てます。
その資格が活躍する場は、
建設業許可申請ではいくつかの要件を満たしている必要があるのですが、
「専任技術者」このときに登場します。
この専任技術者は、
①国家資格者
②その業種での一定期間の経験者
これらを根拠として専任技術者となることができます。
今回は,②の一定期間の経験者の説明は次回以降に譲るとして、
①の国家資格者に絞って説明します。
この国家資格者が最大限の効果を発揮することは最初に話しました。
ではなぜでしょうか?
それは、国家資格があるということは、国からのお墨付きはもちろんです。
試験に受かるということは、一定の知識があるということが言えます。
それは、当たり前の話とココではしておきましょう。
それでは、それ以外に最大限の効果を発揮する場があるのでしょうか?
「答えはYes。」
どこだと思いますか?
ココでは建設業許可申請でのポイントを書いていますので、
もちろん建設業許可申請と直接関係します。
答えを言いますと、
「専任技術者」としての証明のときに最大限の効果を発揮するのです。
以前に建設業許可申請は「書面主義」と言いました。
申請先の役所では、許可要件のすべてを書面で証明する必要があるということ。
だから、書面主義なんです。
この書面主義と専任技術者が密接に関係しています。
どういうことか?
国家資格者の場合、つまり「資格」がある場合
「合格証の提示と写しの提出」
たったこれだけでいいんです!
もちろん資格の種類によっては、経験を求められるものはありますが。
基本的には、合格証の提示と写しの提出だけ。
このことは、申請の準備をするうえで建設業者様の負担は格段に違います。
先のときに出てきた、②のその業種の一定の経験者との比較でも負担は違います。
ですので、建設業許可申請をたとえ現在ではなくて将来にでも取得する可能性が
たとえ少しでもあるなら、今からでも国家資格の取得は視野に入れることがあとで
大きな力になってくれることでしょう。
もちろん取りたい業種に対応している資格でないと意味がありませんのでこの点ご注意を!

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