今回は一歩踏み込んで「変更届の重要性について」説明します。
変更届については
●許可要件に関するもの
●公共工事の入札時のランクに関するもの
など、「経営そのものに影響」があるものが多いです。
では一つずつ確認していきます。
【許可要件に関する変更届】
①経営業務管理者に関する変更届
②専任技術者に関する変更届
①経営業務管理者(以下、経管)は、要件を満たすことが難しく
交代する場合は慎重に後任を選ぶ必要があります。
たとえば、法人の場合
取締役の交代など先に異動をしてしまい思い出したようにあとで
経管の変更届を出すとそのときに経管の該当者がいないケースも
考えられます。
経管の不在は
「必要的取消」=「即、許可取消」となってしまいます。
②専任技術者についても同じことが言えます。
このことからも
人が関わるポイントでは特に許可要件を意識し、
合わせて変更届の提出事項も要チェックとなります。
【公共工事の入札時のランクに関する変更届】
①決算変更届
②国家資格者・監理技術者変更届
①決算変更届は許可業者であれば、変更事由があるないに関わらず
毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要がある。
また、工事経歴書を添付することや財務諸表については
建設業法で定める様式や勘定科目にする必要がある。
さらに、決算変更届は経営事項審査の基礎資料となるため
入札ランクに影響が出る重要な届出となる。
②国家資格者・監理技術者変更届も入札ランクに影響が出る可能性があります。
新規の申請時に提出する
「国家資格者・監理技術者一覧表」に基づき、
技術者の数、資格の種類から点数を割り出すからです。
年度毎に最新のものにして、一覧表を更新するための変更届がポイントになります。
以上が変更届の重要性についてです。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中ひでやす

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