☑建設業許可取得の重要要件は実際は3つでいい?
建設業許可を取得するには、「許可要件」
コレを満たす必要があります。
また、ただ本人が満たしていると言っても
もちろんそれだけで許可は下りません。
要件を満たしていることを「書面で証明する」必要があります。
この「書面で証明する」この点について
・苦労される
・諦められる
そういった方が多いのもご相談の中で多いのが事実です。
また、もう一方では「期間の問題」も大切なポイントとなります。
建設業を始められたばかりの方は、許可取得が難しいのが
建設業許可というものでもあります。
では、手引きなどで確認するより分かりやすい
一般建設業許可についてのまとめです!
多くの中小の建設業者の方が取得するのが一般建設業許可です。
☑建設業許可の主な要件(一般建設業許可について)
◇人についての要件
①役員や個人事業主の経験について
・1業種取得する場合は5年
・2業種以上取得したいなら7年
役員や個人事業主の経験を証明する方法は、
・個人事業主は、確定申告書(税務署受付印必須)の年数で判断
(電子申告では税務署の受信通知票必須)
・法人の役員は、登記簿(履歴事項全部証明書)に取締役や代表取締役の名前記載で判断
※監査役については、登記簿(履歴事項全部証明書)に記載されますが、
経営経験ではありません。
②専任技術者について
・国家資格
・実務経験
・取得したい業種に対応した国家資格を取得しているか?
・特定の学科を卒業していて、必要年数の実務の経験を有するか?
・取得したい業種で、10年以上の実務の経験を有するか?
これらで要件を確認することとなります。
◇お金についての要件
➂財産要件について
・500万円以上の証明
・個人事業主については、500万円以上の銀行など発行の残高証明書
・設立1年未満の会社は、資本金500万円以上か銀行など発行の残高証明書
・すでに何期か迎えている会社は、貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上か、
銀行など発行の残高証明書
※なお、銀行など発行の残高証明書については、申請先の土木事務所に対しては、
残高証明書の発行日付について1か月間しか書面の有効期間として認めてくれません。
このため、残高証明書の取得するタイミングは注意が必要となります。
上記の3つは、主要な要件として挙げさせていただきました。
しかし、これだけで許可取得できるものではありません。
ただ、ココをクリアされるのに苦労される方がいるのもまた事実です。
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