前回ではこれから説明して行くためのあらすじ、
本で例えるところの目次に例えて建設業許可要件の全体像として
書いてみました。
今日からは具体的にひとつひとつの用語を解説していきます。
前回でも触れましたが、できる限り“話し言葉”でわかりやすく
書いていきます。
ぜひ許可取得を視野に入れておられるあなたも
そうでないあなたも参考にしてください。
「経営業務管理者」とは?
一般には「経管(けいかん)」と呼ばれているものです。
●法人の取締役や個人事業主などの場合
この経管は法人であれば取締役、個人であれば事業主などの地位や立場で
「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」
がある人のことを言います。
ではこの経管とはどれくらいの経験を持っていればよいか
という話しになりますよね。
それが下の年数なんです。
■許可を受けたい業種と同じ業種の経験では、常勤で5年以上
■許可を受けたい業種と違う業種の経験では、常勤で7年以上
つまりは、
建設業を営む法人の常勤の取締役や個人の事業主で7年以上の
経験があれば、いずれの業種についても経管になれるということです。
ココで補足です。
法人の場合は、
経管の要件を満たしている人のうち最低でも1人が
申請者の取締役として登記されている必要があります。
そしてこの場合、会社の代表者でなくてもよいことになります。
また個人の場合は、
代表者か登記された支配人が経管となれます。
●法人の取締役や個人事業主などに準ずる地位の場合
救済措置の意味合いで、準ずる地位つまりは
建設業の経営業務を補佐した経験者でも経管として
認められる場合があるということです。
この準ずる地位として認められるのは、
法人の場合は、
役員に次ぐ職の地位をいいます。
個人の場合は、
事業主に次ぐ職の地位をいいます。
これは事業主の配偶者、子が想定されます。
この場合の経験の年数ですが、
■経営業務の執行に関して、取締役会の議決を得て
具体的な権限を与えられ「執行役員など」として
建設業の経営を総合的に管理した経験のある人で、常勤で5年以上
■許可を受けたい業種と同じ業種の経営補佐経験で、常勤で7年以上
■許可を受けたい業種と違う業種の経験では、認められない
※この準ずる地位については、経管として認められるかは
その人の実際の地位や経験により可否が異なるため
許可行政庁の窓口で確認してください。
少しむずかしい感じになったかもしれませんが
経管について書きました。
次回も経管で知ってたら得することを書きます。
お楽しみに。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中英資
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