これまでは建設業許可の区分や種類といった
言わば入り口の部分を説明してきました。
今日からは
建設業の許可を取りたいと思った場合に
どのような要件をクリアすれば許可が取得できるのか、
いわゆる許可要件の中身について説明します。
そのなかでもまずは
「許可要件の全体像」
本で言うところの “目次” の部分にあたるところを
書いていきます。
これを読んでいただくと
あなたの建設業において許可が取れるのかの目安には
なると思います。
そして、
いきなり各論といわれる具体的内容にいくよりは
一歩ずつ理解して行くことがよりわかりやすく
建設業許可の制度の理解にもつながると思います。
では始めますね。
建設業許可の要件はこの視点から考えると
イメージしやすいまた理解しやすいと思います。
①人の要件…経営業務管理責任者、専任技術者、誠実性
②人の欠格要件…法律行為に制限がある者、建設業の営業を禁止される者、
反社会性、一定の犯罪を犯した者
③お金の要件…財産的な基礎があるまたは金銭的な信用がある、営業所がある
いま挙げました①~③の要件を満たせば許可取得ができると
ざっくりですが書きました。
まずはイメージをもっていただくことが大切だと思います。
①人の要件…経営業務管理責任者、専任技術者、誠実性
これは個人経営では一人親方としての経験であったり、
法人であれば取締役の経験であったり、
また建設業で必要な資格を持っているか経験があるかということ、
また請負契約をちゃんと守っているか不正な行為をしていないか、
といった内容のことについてクリアできるかが求められます。
②人の欠格要件…法律行為に制限がある者、建設業の営業を禁止される者、
反社会性、一定の犯罪を犯した者
これは過去に法律違反を犯し一定の期間を経過していない者を
欠格者として許可させないこととなっています。
③お金の要件…財産的な基礎があるまたは金銭的な信用がある、営業所がある
これは一定額の財産があるまた銀行などから融資を受けれるなどについて、
そして営業所がちゃんとあるかについて確認されます。
どうでしょうか?
なんとなくのイメージはできましたか?
ざっくりすぎてわからないという方もいるでしょう。
今回は入り口の “目次” のイメージで書きました。
あえて深くは書いていません。
ひとつひとつの細かな説明は次回以降にしっかり書きます。
より詳しく知りたいあなたは次回以降もしっかり読んでください。
今日はココまでです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中ひでやす
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