【Q.そもそも監督処分とは?】
A.不正な行為などを行なった建設業者が許可行政庁(知事、国土交通大臣)から
なんらかの処分を受けることをいいます。
不正行為に厳正に対処し、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などを
未然に防止することを目的としている。
【監督処分の種類】
『処分の種類』 | 『処分の内容』 |
①指示処分 |
建設業法に違反しているとき 建設業者の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行なうかについて命令を受ける。 (別途、指名停止処分を受ける場合がある。) |
②営業停止処分 |
指示処分に従わないとき これは1年以内の期間で行なわれ、停止処分の範囲もその情状により決まる。 |
③許可取消処分 |
営業停止処分中に営業活動を行なうとき 欠格事由に該当するとき 許可取消処分の場合5年間、建設業の営業が禁止される。 |
④営業禁止処分 |
営業停止期間内の役員・事業主などに対し建設業の営業を禁止するもの。 このため当該取締役が別会社を設立したり、個人事業主として許可を受けれないこととなる。 |
通常、初めて違反した業者には指示処分がなされる。
しかし、
・その行為が悪質であるとき
・再発の危険性があると判断されたとき
指示処分より厳しい営業停止処分や許可取消処分が、いきなり行なわれるケースがあります。
「監督処分」は、建設業法違反に限ったものでなく他の法律の
刑法、会社法、税法などにおける違反についても、「監督処分」の対象となってしまいます。
以上が「監督処分の種類」についてです。
次回は「監督処分に該当する行為」について解説します。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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