どのような行為が建設業法違反となるのか?
監督処分を受けるのか?
ココをキッチリ押さえておくことが重要です。
【監督処分の該当行為】
『指示処分』
①請負契約について不誠実な行為をしたとき |
②工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。またはそのおそれが大きいとき |
③建設業者、その役員などがその業務に関して他の法令に違反したとき |
④各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき |
⑤許可を受けずに建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき |
⑥特定許可業者でない者と3,000万円以上の下請契約を締結したとき |
⑦営業停止・禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき |
⑧一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき このときは、元請と下請ともに処分される。 ただし、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾があるときはこの限りでない。 |
『営業停止処分』
①指示処分に該当する行為が、故意または重過失により行なわれた場合は原則、営業停止処分となる。 また、指示処分を受けたにも関わらず改善がない場合など指示処分に違反したときも営業停止処分となる。 |
『許可取消処分』
①許可要件(経管や専任技術者など)を満たさなくなったとき |
②欠格要件に該当することとなったとき |
③不正な手段で建設業許可を受けたとき |
④指示処分・営業停止処分の事由に該当し情状が特に重いとき |
⑤指示処分・営業停止処分に違反したとき |
以上が監督処分の該当行為となります。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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