■建設業許可申請を行政書士に頼む意味!
今日は、このテーマについて。
「建設業許可申請を行政書士に頼む意味!」
そもそも、自分でいわゆる建設業を営んでいる本人(経営者)が
ご自身で「建設業許可申請」をすることは何ら問題ありません。
いわゆる「本人申請」ってやつですね。
「建設業許可申請」は行政書士が申請しなければいけない。
なんて決まりはありません。
ご自身でできる方は、「本人申請」すればいいんです。
では、「本人申請」ができる申請なのになぜ行政書士にお金(報酬)を
払ってまでして「許可申請」をするんでしょうか?
ココが大切ですよね。
■具体的に考えてみると
そもそも建設業の経営者の方でさえ、「建設業許可申請」って
人生で何度もする手続きではないですよね。
普通は、個人であれば自分の工務店などについて
法人であれば自分の会社について、新規申請しますよね。
その後毎年の「決算変更届」や各種「変更届」、
5年に1度の「更新申請」と通常の経営ではこんなイメージですか。
と、言った具合に許可を取得しても必ずする手続きと言えば
「決算変更届」くらいですよね。
もちろん、新規の許可申請を何度もするなんてありませんよね。
となると、「もしかすると一生に一度きりかもしれない。」
そんな手続きに自分で調べて、途中までは良かったけど調べて行くうちに
「めんどくさい手続き苦手なんやけどなぁ。」とか、
「むっちゃ集める書類多いやん。」とか、
「初めから知ってる人に頼んだほうが良かった。」とか、
「役所は聞いたことは教えてくれるけど、次何したらいいんやろ?」とか、
「そもそも、平日の昼間は手があかないねんけど。」
などなど、いろんな思いや考えが湧いてきますよね。
「そんなときにあなたの分身として、手続きを行なうのが行政書士!」
■スマイル行政書士事務所では
幣所のスマイル行政書士事務所では、
個人事業主の方であれば、幣所も個人事業主の事務所として
「あなたの先導役を努めます。」
・手続きの流れ
・ご用意いただく書類
・次の行動の案内
などなど、
「あなたの立場に立ったサポートをいたします。」
あなたの見方として、また身内として、
「行政書士山中英資にご相談ください。」
今日は、「建設業許可申請を行政書士に頼む意味!」について書きました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中英資
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