■建設業許可申請を行政書士に頼む意味!

今日は、このテーマについて。

「建設業許可申請を行政書士に頼む意味!」

そもそも、自分でいわゆる建設業を営んでいる本人(経営者)が

ご自身で「建設業許可申請」をすることは何ら問題ありません。

いわゆる「本人申請」ってやつですね。

「建設業許可申請」は行政書士が申請しなければいけない。

なんて決まりはありません。

ご自身でできる方は、「本人申請」すればいいんです。

では、「本人申請」ができる申請なのになぜ行政書士にお金(報酬)を

払ってまでして「許可申請」をするんでしょうか?

ココが大切ですよね。

■具体的に考えてみると

そもそも建設業の経営者の方でさえ、「建設業許可申請」って

人生で何度もする手続きではないですよね。

普通は、個人であれば自分の工務店などについて

法人であれば自分の会社について、新規申請しますよね。

その後毎年の「決算変更届」や各種「変更届」、

5年に1度の「更新申請」と通常の経営ではこんなイメージですか。

と、言った具合に許可を取得しても必ずする手続きと言えば

「決算変更届」くらいですよね。

もちろん、新規の許可申請を何度もするなんてありませんよね。

となると、「もしかすると一生に一度きりかもしれない。」

そんな手続きに自分で調べて、途中までは良かったけど調べて行くうちに

「めんどくさい手続き苦手なんやけどなぁ。」とか、

「むっちゃ集める書類多いやん。」とか、

「初めから知ってる人に頼んだほうが良かった。」とか、

「役所は聞いたことは教えてくれるけど、次何したらいいんやろ?」とか、

「そもそも、平日の昼間は手があかないねんけど。」

などなど、いろんな思いや考えが湧いてきますよね。

「そんなときにあなたの分身として、手続きを行なうのが行政書士!」

■スマイル行政書士事務所では

幣所のスマイル行政書士事務所では、

個人事業主の方であれば、幣所も個人事業主の事務所として

「あなたの先導役を努めます。」

・手続きの流れ

・ご用意いただく書類

・次の行動の案内

などなど、

「あなたの立場に立ったサポートをいたします。」

あなたの見方として、また身内として、

「行政書士山中英資にご相談ください。」

今日は、「建設業許可申請を行政書士に頼む意味!」について書きました。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中英資

お問い合わせ

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