経営者のあなたにとっては最も避けたい・巡りあいたくない事柄であると思います。
しかし、いろいろな事情により建設業を廃業することとなった場合には
「廃業届」をすることが義務となっています。
そして、この「廃業届」を届け出なければ処罰の対象となってしまいますので注意が必要です。
廃業届には、①全部の廃業と②許可業種の一部の廃業があります。
ポイントとしては、②の許可業種の一部の廃業の場合に
許可をしてくれた行政庁から「取消処分の通知」が届くことです。
ペナルティなどと混同しないように注意してください。
【廃業届の原因事項と届出義務者】
『廃業届の原因事項』 | 『届出義務者』 |
①許可業者が建設業を廃業したとき | ・法人⇒役員が ・個人⇒事業主が |
②法人が解散したとき | ・法人の精算人 |
③法人が合併により解散したとき | ・法人の役員であった者 |
④許可を受けた個人事業主が死亡したとき | ・相続人 |
以上が「廃業届」に関することがらです。
「廃業届」もいろいろなケースがあります。
ケースに応じて適切に届出を行ないましょう。
ぜひ、参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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