■建設業許可で必要な専任技術者について
建設業許可申請をするにあたり、
「許可要件」は非常に大切です。
なぜなら、許可要件を満たさないと申請しても受付さえしてもらえません。
許可要件をキッチリ満たして受付(受理)されてはじめて、
許可の審査の対象という手続きの順番となります。
今日は、その許可要件の中で求められている「専任技術者」にスポットをあてます!
そもそも、「専任技術者」とは?
というところからですね。
これは、各営業所に、許可を受けようとする建設業(28業種)に関しての
一定の資格者または経験を有する技術者を専任で配置することを求めるというものです。
ココでいくつかのポイント(キーワード)が出てきました。
①各営業所
②資格者または経験者
③専任
①の各営業所については、請負契約などを締結する営業所というイメージですね。
②の資格者または経験者については、取りたい業種(28業種)に対応した資格を持っている人、
またその業種の経験者ということですね。この場合の注意点は、ただ単に建設工事の雑務のみの
経験については含まれないということです。
③の専任については、その営業所に常勤しているということです。
つまり、非常勤ではダメということになりますね。
■建設業許可申請でスムーズな専任技術者
専任技術者の中でも建設業許可申請をする上で、
申請される建設業者様の負担が一番少ないのが、資格者なんです。
取得したい業種(28業種)に対応している資格者がいれば、基本的には資格証の提示で済みます。
※一部、実務経験が必要な資格もあります。
一方で、実務経験で証明する「専任技術者」については、ひと手間ないしふた手間必要なんです。
そりゃそうですよね。実務経験を何で証明するかって話ですからね。
口頭で説明してもそれが例え事実だとしても、証拠がないですもんね。
なので、実務経験で「専任技術者」を証明する場合は一苦労必要というイメージなんですね。
そういった経緯があり、資格者がいると「専任技術者」については
とってもスムーズに話が進むという大きなメリットがあります。
まとめに入るわけですが、建設業許可を申請する上では、
「専任技術者」という立場の人がいないと許可が下りません。
そもそも、現実的には受付段階で確認されますが。。
建設業許可をこれから取りたいとお考えの建設業者様。
個人事業主様も法人様も、お気軽にご相談ください。
ヒアリングで要件を満たせそうかまずはお電話で確認いたします。
OKであれば、「二人三脚で許可取得を目指しましょう。」
難しい場合は、要件を満たすために何が必要かアドバイスさせていただきます。
無事クリアすれば、同じく「二人三脚で許可取得を目指しましょう。」
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中英資
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