ココでは

「専任技術者」

について説明していきます。

まずは前提として、

「専任技術者」は許可営業所ごとに配置することが求められています。

そして、

許可を受けたい建設業の種類(業種)ごと一定の資格がある者を定めます。

つまり、「専任技術者」がいない場合は許可されません。

一度許可されたあとに

主たる営業所の「専任技術者」がいなくなったとき、該当する業種を廃業することとなります。

従たる営業所で「専任技術者」がいなくなれば、許可業種の変更または廃止となります。

一般許可の場合の専任技術者の要件

①一定の国家資格者(2級でも可能)

②許可を受けたい業種で次のいずれかの実務経験がある者

 a.大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験

 b.高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験

 c.10年以上の実務経験者

【特定許可の場合の専任技術者の要件】

<指定建設業以外の業種>

①一定の国家資格者(1級のみ)

一般許可の専任技術者の要件に当てはまる者で、

 4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者

③国土交通大臣が認定した者

<指定建設業>

①一定の国家資格者(1級のみ)

②国土交通大臣が認定した者

※補足説明…指定建設業とは?

→土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園の7業種の工事業のことです。

【一般・特定に共通の要件】

①許可を受ける営業所に専任であること

②申請者の常勤の役員または従業員であること

以上が、

「専任技術者」についてです。

ぜひ参考にしてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士山中英資

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