今日は、
許可申請のときにも関わること
「欠格要件」
についてです。
許可要件の中に
「欠格要件」に該当しないこと。
という項目があります。
ですのでクリアしなければならない事項です。
確認して行きましょう。
まずは「誰が」欠格要件に該当しなければよいのか?
という人の問題ですね。
【欠格要件の対象者】
これは、
許可申請者の
①法人の取締役
②個人事業主
③個人事業主の支配人
④許可営業所の長(令3条使用人と呼ばれる者)
この人たちが対象となります。
次に「欠格要件」の内容についてです。
以下の要件に当てはまると「欠格」となります。
つまり、許可されません。
そして、許可を受けている場合に「欠格要件」に当てはまると
「許可取消処分」となりますので注意が必要です。
【欠格要件の内容】
①成年被後見人および被保佐人または破産者で復権を得ない者
②許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業での取り消しを除く)
③監督処分による許可の取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
④営業停止処分を受け、その期間が満了しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わりまたは執行猶予期間が
満了してから5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、刑法などの一定の法令に違反して罰金刑に処せられてから
5年を経過しない者
そして、
さらに「欠格要件」に該当しない旨の証明書として
次の確認書類の提出が求められています。
①成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
→これは法務局が発行する登記されていない証明書というものです。
②成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ない
者に該当しない旨の市長村長の証明書
→これは市役所などで入手する身分証明書です。
以上が「欠格要件」に対する人と内容です。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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