建設業許可要件の中でも
今日は「財産的基礎」についてです。
【目的】
まずはこの「財産的基礎」がある目的ですが、
建設工事を行なうには多くの資金が必要となります。
資材を揃える、備品を揃える、従業員を雇うなどいろいろあります。
そのため許可を受けるときに「財産的基礎」があるのかの確認が行なわれます。
一般許可と特定許可でこの「財産的基礎」の求められる要件は大きく違います。
特定許可のほうが一般許可よりも厳しい要件となっているのは、
特定許可を取る建設業者は元請の立場になる業者が多いため
「下請や発注者の保護」のためという意味合いが強いです。
これは元請業者となる特定許可業者が倒産すると、
その下請業者も共倒れとなるなど発注者だけでなく多くの下請業者にも
多大な影響が及ぶために自己資本の充実が求められています。
では、それぞれ確認していきます。
【一般許可の財産要件】(次のいずれかを満たせばよいことになっています。)
①自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者
②500万円以上の資金調達能力があると認められる者
③許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者
<補足説明>
①自己資本の額とは?
→貸借対照表の純資産合計のことです。これが500万円以上必要です。
許可申請直前の貸借対照表で判断されます。(新規法人は開始時の貸借対照表)
②資金調達能力があることを証明する必要があります。
これは金融機関の預金残高証明書などで証明するかたちとなります。
③更新時における財産的基礎の確認方法となります。
許可取得後、倒産せずに各種届出をきちんと提出し5年間営業を行ってきたことを評価するものとなります。
【特定許可の財産要件】(次の全てを満たす必要があります。)
①資本金の額が2,000万円以上あること
②自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
③欠損金額が資本金の額の20%以内であること
④流動比率が75%以上であること
<補足説明>
①資本金の額とは?
→a.株式会社の払込資本金 b.特例有限会社の資本の総額
c.合名会社ななどの出資金額 d.個人事業の期首資本金のことをいいます。
②自己資本の額とは?
→a.法人の場合は、純資産合計
b.個人の場合は、
「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益−事業主貸勘定+負債の部に計上の利益留保性の引当金・準備金」
により求められる額のこととなります。
③欠損の額とは?
→a.法人の場合は、マイナスとなる繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計額を上回る額
b.個人の場合は、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている
利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
この額が①に記載の資本金の額の20%以内であることが必要です。
④流動比率とは?
→流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数と定義されています。
以上が財産的基礎についてです。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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