今日の内容は”公共工事に参加”
そもそも公共工事の元請けになりたかったら
それが例え「軽微な工事」と言われるものであっても
ちゃんと
①建設業許可を取得
②経営事項審査を受ける
ざっくばらんに言うとこの流れが必要なんですよ。
最初から公共工事を受注したい場合はもちろん
経営を進めている中で公共工事も視野に入れた経営をしたいと思った場合も
行き着く先はやっぱり
”建設業許可の取得”ココにたどり着くんですよね!
”取りたいときに取る”
”取れるときに取る”
もちろん取ったからと言って永久ライセンスではありません。
取ったときの条件を維持しなければなりません!
だからこそ許可を持ってる意義が大きいんです。
許可を取得できれば公共工事への道が開けます!
公共工事を最初から受けたい場合ももちろん許可がいります。
どちらにせよ建設業許可の取得は大切な一歩なんです。
許可を取りたいとお考えなら、
その時はぜひスマイル行政書士事務所にご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中ひでやす
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