■そもそも経営業務管理責任者とは?
建設業許可申請を考えるうえで、
「経営業務管理責任者」という立場の人が必要となります。
これは簡単に言ってしまうと、「経営者」ということに。
この経営者。
個人で建設業をされていればもちろん個人事業主ですよね。
法人で建設業をされていれば株式会社では取締役ということになります。
■経営者と建設業許可申請の関係
それでは、ココで問題があるんです。
この経営者であればどんな条件も無しに「経営業務管理責任者」として
見てもらえるのか。また認めてもらえるのか。という話になります。
答えをすぐに言ってしまうと「NO」です。
ではどんな条件が必要なのか。
ココが一番大切ですよね。
大切なのは「期間」の問題があります。
「期間」つまりは「何年経営者をしていましたか?」という問題。
この「期間」については、最低5年または7年という「期間」が必要です。
■5年また7年を具体的に考えると
たとえば、A建設会社で10年社員として勤めていたとします。
このたび、個人で開業しようと思い、合わせて「建設業許可」を取りたいと考えた場合。
先の紹介例に当てはめると、「社員を10年」していてももちろん「経営者」をしていた、
ということにならないのは当然わかります。
なので、「経営業務管理責任者」の要件を満たさないということになりますよね。
ご相談いただくケースとして、この点を知らないご相談者は意外に多くいらっしゃいます。
これはある意味仕方のないことかもしれません。
「建設業許可」は取りたいけど、手続きがめんどくさい。
どんな要件が必要かわからないけど、取れるなら取りたい。
こういったご相談者の側の事情がありますので、
何もしらないままご相談というのは自然なことです。
もちろん、キッチリ事前にご自身で把握されてからご相談であれば
話は早いということもあります。
■まとめ
最後にまとめですが、「経営業務管理責任者」については、
ひとつのポイントとして「期間」の最低5年または7年の問題について書かせていただきました。
あなたの一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中英資
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