今日のQ&Aのテーマといえば、

「一般と特定」

というこのテーマについてギモンを解消しましょう。

「一般と特定」ちょっと短い表現なのでもう少しわかりやすく。

・一般建設業許可

・特定建設業許可

これだと聞いたことありますか?

では何について分かれているのか?

これは元請業者となったときに下請に発注できる

金額に制限があるのか、ないのかという区別なんです。

制限がある → 「一般許可」

制限がない → 「特定許可」

こんな感じです。

つまりは、制限がない「特定許可」は、

元請業者の立場になる機会の多い、建設業者の方に適した許可となります。

一方、「一般許可」は、それ以外の方が取る許可となります。

ではどれくらいを目安に「一般と特定」を考えたらよいかという問題です。

「特定許可」では、元請として工事一件あたりの下請発注額の合計金額について

制限はありません。

では「一般許可」はというと、

建築一式工事のみ4,500万円(税込)未満。

それ以外は3,000万円(税込)未満。

この金額について、元請として工事一件あたりの下請発注額の合計金額について

制限を受けることとなります。

ということなので、ここまで大きな金額の工事を

元請として関わらないというのであれば「一般許可」をオススメします。

それはなぜか?

詳しくはその解説のときに書きますが、簡単にいうと「特定許可」を取る場合の

財産的要件については「一般許可」よりもはるかに厳しい要件を求められるからです。

クリアするのが大変だからです。

そして、ココでギモンがあるかもしれませんが

先回りして解決しておきます。

それは、下請として工事に携わる場合に

再下請に発注することがある場合については、

発注金額について制限はありません。

ですので、あなたが下請として工事に関わり

多く受注し過ぎて手に負えなくなり、元請から見たときの孫受けの立場の方に

発注する場合はさっきのケースとなるので、制限はないということになります。

以上、一般許可と特定許可の違いについてわかっていただけましたか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士山中ひでやす

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