今日のテーマは、
「国土交通大臣許可と都道府県知事許可」
これの違いについてです。
①国土交通大臣許可から書きます。
→これは、2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在する場合に必要な許可です。
例:大阪府と兵庫県に営業所を設けるとか、そういうはなしです。
【補足説明】
→ここでひとつポイント。「営業所」について。ここでいう営業所とは?
建設業の営業を常に行う、本店や支店、営業所のことですよ。
→ここでもうひとつポイント。「営業」について。ここでいう営業とは?
建設工事についての見積りや入札、契約を結ぶなどを反復継続して行なうことです。
なので、単なる資材置場や現場の事務所などは建設業の営業所に当てはまらないことになります。
②都道府県知事許可について
→これは一つの都道府県内にだけ営業所を設けている場合に取る許可のことなんです。
例:兵庫県に複数の営業所を持っている場合のこととなります。
違いはわかりましたか?
「営業所」が複数ある場合に都道府県をまたいでいくつか設けているなら、国土交通大臣許可を取る。
一人親方を代表とするように、ひとつの都道府県内にだけ「営業所」を設けている場合は
都道府県知事許可を取るということになりますね。
わかっていただけましたか?
今日をスタートにしっかり更新をして
あなたのために建設業許可のハテナをひも解いていきます。
これを参考に理解を深めていただければ嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中ひでやす
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