■建設業許可でご相談いただくケースを考える!
建設業許可を幣所の主要業務に入れてから
まだ日は浅いのですが、ひとつずつご相談やご依頼が増えてきています!
今までのご相談をココで少し振り返ってみて
感じていることを思い返すと。
やはり、多くのケースでは「建設業許可を計画的に取得する」
といったご相談者の方が意外と少ないということです。
これは何を意味するのかというと、ご相談者の方が揃えていただく資料に欠陥が
生じるということです。
先日にあったのが、個人事業主の方で20年以上建設業をされていて
資格は無く仕事をされているケース。
確定申告書の控えをほぼ保管されていないという方でした。
再発行が可能としても、7年分。
経営業務管理責任者(略して経菅)の最低5年は証明できるものの、
専任技術者(略して専技)の証明が資格が無いため経験で証明する場合
1業種10年の証明を自己証明とするにしても、裏づけ書類が無いんです。
個人事業主の場合は、経管であれ専技であれ常勤性は確定申告書に頼ります。
それ以外公的な書類がないというのが、申請先の土木事務所の見解でした。
なので、7年分の確定申告書を仮に入手できても、
専技で必要な残りの3年分が証明できない。
極端に言えば、控えを置いておくだけ(保管)で証明が可能となるという話です。
もちろん、請求書といった別の資料も必要となるわけですが。
ココから考えうる対策は?
■いずれ建設業許可を取得する可能性が1%でもあるならば、、
現在は建設業許可を取得する可能性がほぼ0%であったとしても、
将来はどう考え思うかはわかりません。よね?
だとしたら、とりあえず公的書類はもちろん請求書や見積書など
仕事で使われている書類関係はとりあえず、置いておいてください。
管理の面から言うと保管しておいてください。
そこに何も手を加える必要はないので、ありのまま置いておくだけでいいんです。
その、たった置いておくという行動が後に大きな結果(建設業の許可取得)に向けて、
スムーズに手続きを進めれる結果に繋がるかもしれません。
決して、捨てるという行動はしないでください。
捨てることはいつでもできる行動です。
■まとめ
今回のテーマでいうと、計画的に建設業許可を取得される方が
思っている以上に少ないために要件は満たしていても証明する書面が用意できないなど
他力で要件を満たせても、自力で要件を満たすことが困難など足踏みするケースもあります。
ですので、現在は許可を取るつもりがなくても将来に1%でも取得する可能性があるなら
書類関係はとりあえず保管ください。
これが唯一の対策でしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中英資
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