■事業年度毎の届出のひとつ「決算変更届」

この度、昨年の12月にご縁をいただいたお客様。

建設業許可申請のご依頼をいただき無事に2月頃に取得!

その後、この会社様の決算期を迎えられ

この度、「決算変更届」のご依頼もしていただけました。

嬉しい限りです。

このように、新規で建設業許可を取得した場合、

末永いお付き合いにいたることとなる場合も手続き柄あります。

嬉しいですね。ご縁はやはり大切にしたいです。

■決算変更届とは?

そもそも「決算変更届」って何?

って方も多いかもしれません。

少し解説しますと、建設業許可を取得した後の話なんですね。

「決算」という文字があるように決算の時期が深く深く関係しています。

簡単に言いますと、1年間の工事実績と決算報告のことですね。

たとえば、個人事業主と法人ではケースが異なります。

個人事業主の場合、1事業年度の数え方は

その年の1/1~12/31として暦の上での1年間が1事業年度となります。

つまり、個人事業主で建設業をされている方は皆、同じ時期が決算時期にあたります。

しかし、法人の場合は会社様ごとに異なります。

設立時に1事業年度を好きに決めれるので、2/1~1/31の会社もあれば

4/1~3/31の会社もあって様々なんですね。

ですので、決算時期は会社によってそれぞれということに。

この1事業年度を決める時の注意点として、

その会社の「繁忙期」は避けたほうがよいという話は聞きます。

と言っても1年間のスタートと終わりに「特別の意味」があれば別ですが、

特にこだわりがなければ、決算の手続きがある時期と会社の「繁忙期」が重なると

「あっーーー。もーーー。」

って叫びたくなるのは、イメージしなくてもわかりますよね。

たとえ税理士さんに会計などを任せていたとしても、

資料を渡す側はその会社を運営している側ですので、

「そこまで今は構ってられない。」

ということが起こらないためにも、1事業年度については後々の会社運営のためには

慎重に選ぶべき事柄のひとつと言えます。

これは、建設業許可の「決算変更届」も同じことが言えるのか言えないのか、

難しいところではありますが、その点は行政書士がしっかりサポートさせていただきます。

と言いますのも、建設業許可取得後の「決算変更届」は、

「毎事業年度終了後4か月以内」

という期間が設けられていますので、時間があるように聞こえますが、

たとえば、個人事業主のケースで行くと1/1~12/31の1年間が終了して

その後4か月以内と言いますと、4月いっぱいですよね。

個人事業主の確定申告が3/15まで受付ていますがこれをギリギリの3/15に申告すると、

4月いっぱいまでで1か月半くらいの期間しかありませんよね。

もしこの期間に「繁忙期が重なったら。。。」

そう考えますと、1か月半なんてあっと言う間なのはイメージできますか?

この時期に書類のやり取り。

「あっーーー。もーーー。」

ってことになりかねないですよね。

ですので「毎事業年度終了後4か月以内」

と言われいてるから4か月もあるわと思わず、

しっかり心に思っておくべきなのが「決算変更届」なんです。

宮っ子行政書士 山中英資

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