■事業年度毎の届出のひとつ「決算変更届」
この度、昨年の12月にご縁をいただいたお客様。
建設業許可申請のご依頼をいただき無事に2月頃に取得!
その後、この会社様の決算期を迎えられ
この度、「決算変更届」のご依頼もしていただけました。
嬉しい限りです。
このように、新規で建設業許可を取得した場合、
末永いお付き合いにいたることとなる場合も手続き柄あります。
嬉しいですね。ご縁はやはり大切にしたいです。
■決算変更届とは?
そもそも「決算変更届」って何?
って方も多いかもしれません。
少し解説しますと、建設業許可を取得した後の話なんですね。
「決算」という文字があるように決算の時期が深く深く関係しています。
簡単に言いますと、1年間の工事実績と決算報告のことですね。
たとえば、個人事業主と法人ではケースが異なります。
個人事業主の場合、1事業年度の数え方は
その年の1/1~12/31として暦の上での1年間が1事業年度となります。
つまり、個人事業主で建設業をされている方は皆、同じ時期が決算時期にあたります。
しかし、法人の場合は会社様ごとに異なります。
設立時に1事業年度を好きに決めれるので、2/1~1/31の会社もあれば
4/1~3/31の会社もあって様々なんですね。
ですので、決算時期は会社によってそれぞれということに。
この1事業年度を決める時の注意点として、
その会社の「繁忙期」は避けたほうがよいという話は聞きます。
と言っても1年間のスタートと終わりに「特別の意味」があれば別ですが、
特にこだわりがなければ、決算の手続きがある時期と会社の「繁忙期」が重なると
「あっーーー。もーーー。」
って叫びたくなるのは、イメージしなくてもわかりますよね。
たとえ税理士さんに会計などを任せていたとしても、
資料を渡す側はその会社を運営している側ですので、
「そこまで今は構ってられない。」
ということが起こらないためにも、1事業年度については後々の会社運営のためには
慎重に選ぶべき事柄のひとつと言えます。
これは、建設業許可の「決算変更届」も同じことが言えるのか言えないのか、
難しいところではありますが、その点は行政書士がしっかりサポートさせていただきます。
と言いますのも、建設業許可取得後の「決算変更届」は、
「毎事業年度終了後4か月以内」
という期間が設けられていますので、時間があるように聞こえますが、
たとえば、個人事業主のケースで行くと1/1~12/31の1年間が終了して
その後4か月以内と言いますと、4月いっぱいですよね。
個人事業主の確定申告が3/15まで受付ていますがこれをギリギリの3/15に申告すると、
4月いっぱいまでで1か月半くらいの期間しかありませんよね。
もしこの期間に「繁忙期が重なったら。。。」
そう考えますと、1か月半なんてあっと言う間なのはイメージできますか?
この時期に書類のやり取り。
「あっーーー。もーーー。」
ってことになりかねないですよね。
ですので「毎事業年度終了後4か月以内」
と言われいてるから4か月もあるわと思わず、
しっかり心に思っておくべきなのが「決算変更届」なんです。
宮っ子行政書士 山中英資
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