今日は「許可換え制度」についてです。
この中身についてはいくつかのパターンがあります。
まずはそこから。
●般 特 新 規 ⇒ 一般許可から特定許可に変更する場合
⇒ 特定許可から一般許可に変更する場合
●許可換え新規 ⇒ A県からB県に移転した場合
⇒ A県B県ともに営業所を設けた場合
【般特新規のポイント】
一般許可から特定許可になる場合は、改めて「新規申請」を行なうことになります。
これは特定許可の方が要件が厳しいため満たしているかを確認するためです。
①特定許可を取るには、基本的に1級の技術者を専任技術者にしたうえで、
財産要件を満たすことで行なう。
②特定許可を取れれば、元請として工事に関われるので
許可要件を維持できるなら有効な許可となる。
③公共工事などの発注価格のランク付けでは、上位ランクは「特定許可業者」という
要件がある場合が多いのでランクアップとして有効。
④特定許可の財産要件など維持できないなら、一般許可に「般特新規申請」を
行なうこと。この場合も「般特新規」の扱いとなる。
【許可換え新規のポイント】
A県からB県に都道府県をまたいで移転したときは「許可換え新規」となります。
つまりA県知事許可からB県知事許可に変更するということです。
また、A県知事許可を持っている業者がB県にも営業所を設けたら
大臣許可への「許可換え新規」を行います。
①知事許可から大臣許可への「許可換え」は入札参加資格申請において有利となる。
②多くの自治体では、本店や営業所が管内にある業者を優遇して指名する傾向がある。
③大臣許可を維持するには、2つの営業所に配置できる専任技術者と主任技術者が
常時必要となる。このため継続的な人材確保ができる視点が必要である。
以上が「許可換え制度」のポイントです。
ぜひ参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士山中英資
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