「建設業許可取得への5つのハードル」

その第二弾!
「営業所があること」について今日は書きます。

・建設業許可をこれから取りたい
・取った建設業許可を維持させる

これらについては5つのハードルをまずは全てジャンプできてはじめて許可取得の可能性をギュッと引き寄せれ、

5つのハードルを飛び続けれて(維持する)はじめてせっかく取れた許可を手に納め続けれるのです。

営業所のことを書く前に5つのハードルの再確認!

・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと

上から4つ目が今日の話題となるんです。

営業所があること。
考えてみれば当たり前のことかもしれません。

会社(法人)というハッキリした建物

これがあれば営業所があるのはイメージできますよね?

その中で一つよくあるパターンが、、
「一人親方」と呼ばれる一人で経営から現場からを切り盛りする立場の経営者!

この方などは自宅を営業所として活動されてる方も結構いたりしたり。。

自宅兼営業所。
このときにポイントがあるんです!

・電話や机、各種事務台帳などを備え
・住んでる部分とは明確に分けられた事務室が必要
これらのポイントがあります!

ちなみに兵庫県の場合添付資料として営業所内部の写真も添えます。
だからこそキッチリ分けて設ける必要があるんです。

さらに、営業所というからには
・請負契約の見積りや入札(公共工事)、などの実体的な仕事を行っていることが求められます。

これらに注意をして営業所を設ける必要があるんです。

参考となれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中ひでやす

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