☑社会保険未加入では建設業許可は取れないのか?
☛結論から言うと取得は可能です。
去る平成24年5月1日付で建設業法施行規則が改正され、
建設業者の社会保険未加入の問題解消としてという背景がありました。
この改正により、
平成24年11月1日以降は、建設業許可申請時には
健康保険等の加入状況を記載した書面が建設業許可申請時に必須の添付書類として
追加された経緯があります。
またこの度平成28年6月1日より改正建設業法が施行され、
建設業許可に係る業種区分に「解体工事業」が新設されました。
これに伴い、建設業許可申請書の様式の改正も行われました。
【豆知識】
この建設業許可申請書には、それぞれの書面において様式番号というものが付けられています。
通常、土木事務所などの申請先に問い合わせをするときには、
この様式番号を言って問い合わせをすることとなります。
土木事務所の方も「様式20号の3ですね。」という聞き方をされます。
ちなみに様式20号の3は健康保険等の加入状況についてのものです。
では、建設業許可申請時に社会保険に加入していなければ建設業許可が取得できないのか?
という問題が出てくるわけです。
「結論から言いますと、現段階では取得できます。」
但し、許可が下りたときに発行してもらう許可通知書の交付時に
次のような指導が土木事務所からなされることとなります。
・建設業許可通知後に速やかに社会保険に加入すること
・4か月以内に文書で土木事務所に報告すること
では4か月以内に加入しないとどうなるのか?
上記の手続きがない場合は、県より指導がされるようです。
さらには、県から指導を受けて2か月以内に社会保険の加入が確認できなければ、
年金事務所に通知され、事業所の調査などがなされるようです。
☛建設業許可申請でも社会保険加入はメリット大!
☑常勤性確認の伝家の宝刀
建設業許可申請の上では、先ほどは社会保険について加入していなくても
取得は可能です。と述べました。
が、、
これにはある意味リスクとまでは言いませんが、デメリットがあります。
社会保険の加入については、
法人の場合は、そもそも従業員(社員)を1人でも雇うと加入義務が発生します。
そう言った観点からもそもそも加入していて当たり前とは言えます。
では、建設業許可申請では社会保険加入はどのように大切なのか?
これは、経営業務管理責任者という立場の人と専任技術者という立場の人
この2つの人の立場について常勤性、つまり「常にその会社、営業所にいますよ。」
このことを証明するための必需品とも言うべきものが社会保険加入ということなんです。
逆に言いますと、社会保険に加入していない場合にこの常勤性を証明する方法が
他の形になるためにケースによっては、証明が困難ということになり兼ねないとなるんです。
困難となってしまいますと、建設業許可申請そのものが出来ないともなり兼ねないため
考えようではリスク回避ともなります。
もちろん、社会保険加入義務がある場合は、加入していて当然ではありますが。
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