建設業許可は一度取得すればその後何も手続をしなくても

許可が永久に維持されるという簡単なものではありません。

たとえば、

5年ごとの更新手続、所在地が変わったときの変更届など

建設業法で規定されている事について変更が生じたら

各種届出を行なう必要があります。

この各種届出については届出期間も定められています。

この届出は義務となっています。

【建設業許可取得後の各種手続の種類】

 手続の種類 手続の内容
 ①許可の更新5年ごとの許可更新手続
 ②業種の追加許可の業種を増やしたいときの手続
 ③般特新規一般許可⇔特定許可この相互の許可の変更手続 
 ④許可換え新規大臣許可⇔知事許可、a知事許可⇔b知事許可この相互の許可変更手続
 ⑤決算変更届毎年行なう届出で工事経歴書と決算書を提出する手続
 ⑥変更届経管の変更・専任技術者の変更・令3条使用人の変更・商号または名称の変更・営業所に関する変更
 資本金の変更・役員に関する変更・個人事業主に関する変更・国家資格者などに関する変更
⑦届出書経管・専任技術者・令3条使用人が欠けて後任がいないときの手続
⑧廃業届全業種の廃業届、一部業種の廃業届

以上が許可取得後に必要な各種の手続となります。

この各種手続についてはそれぞれの重要性やポイントがありますので

各手続ごとに説明を加えていきます。

説明は次回以降に行ないますので確認してください。

また「カテゴリ」の中の「Q&A建設業【許可後の手続】」コチラから見ていただくと

確認しやすくなっております。

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士山中英資

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