今日のテーマ
【融資を受けたい。建設業許可取得によるもの!】
例えば
公的な融資を受けたいと考えてる場合
※公的な融資とは? 低金利で固定利率、長期の分割払いの制度のこと。
建設業許可をはじめとした許可や認可といった許認可が必要な業種の場合は
許認可を受けているつまりは許認可を持ってる業者
これが融資の条件となっていることが多いようで
低金利の効果的な資金調達を図りたい場合
融資目的という経営方針のもとなら建設業許可を取得する
必要がある場合があるんです。
建設業許可は建設業を始める場合
建設工事を他人から請け負う場合
原則的にはつまりは基本的には許可が必要!
勘違いしかねないのは原則的に許可がいらず
大きな工事を請け負う場合に許可が必要ということではないんです。
建設業法では建設業の営業に許可制を採用、
軽微な工事と言われる
一定額以下の請け負い工事
一定面積以下の請け負いの工事
これについては許可がなくても建設業の営業ができるように
配慮されているんですね。
融資を受けたい
目的の建設業許可取得であったとしても
考え方はまずは許可を取ってからという視点も大切です。
コンプライアンス=法令遵守が数多く叫ばれています。
その視点から考えたら、建設業法の視点ももちろん大切!
建設業許可は現実的には必要になったときに取ることがもちろん多いですが
法律の世界では現実とちょっと違った視点となっているところも書いて見ました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山中ひでやす

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