☑解体工事業が新設!技術者要件について
解体工事業がこの度、許可が必要な業種として29番目に追加されます。
現在の「とび・土工・コンクリート工事業」から独立する形となります。
早くも、兵庫県のホームページでは
平成28年6月からの新様式の書式がダウンロードできる形となっています。
つまり、6月1日からは新様式での申請となります。
下記URLからご確認ください。
【兵庫県新様式】
http://web.pref.hyogo.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html
☑技術者要件のまとめ
国土交通省からの資料です。
PDF形式で確認できる形となっています。
また、平成28年6月1日施行のその他の内容も
一緒にまとまっていますので、簡単にご確認できますよ!
下記URLからご確認ください。
【建設業許可等に係る改正事項について】
http://www.mlit.go.jp/common/001132246.pdf
☑営業所の専任技術者要件
一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)要件
・1級土木施工管理技士 ※1
・1級建築施工管理技士 ※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設) ) ※2
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級) 合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録技術試験(種目:解体工事) ※3
・大卒(指定学科※4)3年以上、
高卒(指定学科※4)5年以上、
その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習が必要
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※3 平成28年6月1日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告
※4 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科
※5 ※1及び※2に記載の登録解体工事講習は、平成28年6月1日より登録講習の申請を開始し、
登録後順次、官報公告
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