☑解体工事業が新設!技術者要件について

解体工事業がこの度、許可が必要な業種として29番目に追加されます。

現在の「とび・土工・コンクリート工事業」から独立する形となります。

早くも、兵庫県のホームページでは

平成28年6月からの新様式の書式がダウンロードできる形となっています。

つまり、6月1日からは新様式での申請となります。

下記URLからご確認ください。

【兵庫県新様式】

http://web.pref.hyogo.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html

☑技術者要件のまとめ

国土交通省からの資料です。

PDF形式で確認できる形となっています。

また、平成28年6月1日施行のその他の内容も

一緒にまとまっていますので、簡単にご確認できますよ!

下記URLからご確認ください。

【建設業許可等に係る改正事項について】

http://www.mlit.go.jp/common/001132246.pdf

☑営業所の専任技術者要件

一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)要件

・1級土木施工管理技士 ※1

・1級建築施工管理技士 ※1

・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設) ) ※2

・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の

 解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

・2級土木施工管理技士(土木) ※1

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1

・とび技能士(1級)

・とび技能士(2級) 合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

・登録技術試験(種目:解体工事) ※3

・大卒(指定学科※4)3年以上、

 高卒(指定学科※4)5年以上、

 その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、

 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、

 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、

 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習が必要

※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要

※3 平成28年6月1日より登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告

※4 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科

※5 ※1及び※2に記載の登録解体工事講習は、平成28年6月1日より登録講習の申請を開始し、

  登録後順次、官報公告

お問い合わせ

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