今までは、経営業務管理者について書いてきましたが、

今日はその3回目として、

その他の知っていて得するまたギモンに答えれる内容だと思います。

何について書いているかを最初に目次として書いておきます。

【目次】

①経管の経験は建設業許可業者での経験でないとダメ?

②経管になれる立場の人が自社にいない場合はどうすれば?

③経管が欠けないための手立てをどうするのか?

この3点に絞って書いていきます。

まずは、

①経管の経験は建設業許可業者での経験でないとダメ?

結論から先に言うと、

許可業者である必要はありません。

「許可を受けていた」

ということは要件になっていないので、

許可が必要でない軽微な工事のみを請負っていた

経験であっても認められます。

次に、

②経管になれる立場の人が自社にいない場合はどうすれば?

これについては、

まず初めに経管がいなければ建設業許可は受けれません。

ではその対応はどうすればという問題です。

●法人の場合

他社で建設業を営業していた取締役の経験がある人を

自社の取締役として入ってもらってという手段であれば

許可を取得できることが可能となります。

●個人の場合

経管になれる人を従業員として雇って

さらに支配人の登記をすることで許可を受けることが可能となります。

【ポイント】

①申請者の取締役や支配人として登記をしていること

②申請者において常勤である

③許可取得後も経管として仕事を継続すること

ただし、名義貸しは厳禁です。

これが発覚すると許可取消処分になってしまいます。

この場合、代表者・在籍の役員は以降5年間営業が禁止され

別の会社での許可申請もできなくなってしまいます。

そして最後の3つ目です。

③経管が欠けないための手立てをどうするのか?

許可を受けていても経管が途中で欠けてしまうと

許可取消処分となってしまいますので万全を期すために

何人かの候補を備えておくことが先を考えると安心です。

小さな会社や個人経営の場合は、

経管が欠けると簡単に次の候補がいるというわけには

いかないこともあると思います。

そうなれば事業の存続が危うくなります。

【対策のポイント】

●法人の場合

①代表者の配偶者や子などの後継者を取締役として登記する

②代表者の親族以外でも経管の候補となる従業員を取締役に選任する

③取締役の人数を増やす

④従業員兼役員の立場でも役員報酬を計上して、決算にも反映させる

●個人の場合

①後継者を支配人登記する

②後継者には専従者としての給与を支払い確定申告書に反映させる

③個人事業主が動ける間に法人化をし、後継者を取締役として登記する

どうでしょうか?

現在、悩んでいることやギモンに思っていたことの

解決への足がかりとなったでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士 山中英資

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