建設業許可申請の財産要件で残高証明書について
建設業許可申請には許可要件がありますが、
財産要件がその中の一つになります。
この財産要件を証明する方法として
「残高証明書」があります。
多くの建設業者様が取得する
「一般」という種類の建設業許可では、
財産要件の証明方法として「残高証明書」を使います。
ここでは、残高証明書にスポットをあてて解説します。
最近(令和6年10月)の残高証明書事情
残高証明書は通帳のコピーとは異なります。
意外と多くの方が勘違いされているので、
まずはこの点を押さえていただいて。
最近は、銀行の種類も多くなり、
皆さんがよくご存知の大手の銀行さんから
地域密着型の地方銀行さんや信用金庫さんなど
あらゆるところで金融機関を見ると思います。
今回の「残高証明書」のテーマでお伝えしたいのが、
「ネット銀行さん」の場合です。
残高証明書を発行してもらう場合には、
口座のある銀行さんに電話連絡などしていただき、
取得方法をご確認いただいてるのですが、
通常、郵送などで後日(1週間ほどかかる場合があります)届きます。
発行手数料が¥1,000弱かかるようです。
しかし、ネット銀行さんの場合には、
「紙で発行」と「PDFで発行」の2つのパターンがあるようです。
残高証明書は原本を持参する
建設業許可申請を行うときには、
「残高証明書の原本を持参して提示する」
ことが大阪府で建設業許可申請をするときの流れですが、
紙で送られてくる残高証明書というのは、
銀行さんごとに異なりますが「厚紙」に印刷されていることが結構多いです。
もちろん通常の厚さA4などの紙に印刷されている場合もあります。
厚紙だとちゃんと銀行さんが発行したもの(原本)がわかりやすいですが、
「ネット銀行さんでPDFで発行」を選択した場合、
自分のところのプリンターで印刷することになります。
手軽に残高証明書は取得できる反面、
「これを申請に使えるの?」
という疑問も同時に湧いてきませんか?
行政書士の立場からするとなおさらそう思います。
紙の発行も選択できるなら紙の発行をしてもらわないとダメ?
という疑問が出てきたり。
申請では「原本」が必要なためにこのような思いを感じるかもしれません。
残高証明書の記載内容のポイント
先日、大阪府の問い合わせ先に確認したところ、
残高証明書としての発行
証明日
残高金額
口座名義人
発行銀行名・支店名
発行日
これら通常記載されているものが載っているなら、
PDFの残高証明書でも大丈夫とのことでした。
残高証明書は、通帳のコピーとは違う点、
ネット銀行さんの場合のPDFによる残高証明書も
記載内容を満たしていると使用できることを確認しました。
スターズ行政書士法人
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