よくいただくご質問と、
当事務所からの回答
お電話でのご相談は大歓迎です。
簡単な内容のご確認や、スケジュール的なことなど、建設業許可申請について気になることでしたら些細なことでも何でも構いません。
なお、具体的に詳しいお返事が必要な場合は当サイトのお問い合わせフォームをご利用ください。
建設業許可申請は様々なケースを想定しながら取得できるかどうかの判断が必要になります。
そのため建設業許可申請に特化した行政書士や、経験のある行政書士でなければ、深く内容確認せずに取得できないというお返事をされるケースも見受けられるようです。
当事務所では建設業許可申請に特化し様々なお客様の取得を代行させていただいておりまして、日々法律の変化にも目を配っておりますので、他事務所で無理と判断されたケースでも、申請が可能である場合もございます。
一回断られたからといってあきらめるのではなく、別の切り口で取得できる可能性も判断できますので、まずはお気軽にお電話もしくはメールフォームからお問い合わせをいただければと思います。
お問い合わせの後お客様でご準備いただく書類をスムーズに全て揃えていただくことができましたら、最短で7営業日程度で申請可能な状態までお作りすることができます。
当事務所の平均的なところですと、「知事許可」におきましては最短で半月~1ヶ月程度、「大臣許可」につきましては最短で1ヶ月~2ヶ月で申請完了しています。
その後担当する行政側の審査がありますので、最終的には申請までの日数に加えて「知事許可」1ヶ月、「大臣許可」4ヶ月程度が許可取得までに必要となります。
もちろん勢いで軽微な工事を行う場合は、許可を持たなくても建設事業を行うことができます。
しかし工事の内容によっては許可が必要になる場合もあり、受注した都度建設許可が必要か不要かを確認する手間が生じることや、発注元をお待たせさせてしまうような事態が生じないとも限りません。
近年では、 コンプライアンスの問題が重要視されておりますので、下請事業者が建設業許可の申請登録をしていないと知るや否や、仕事の発注をストップする元請け企業が増えているとも言われています。
継続的に建設事業を行われる場合はたとえ個人事業の方であったとしても、必要な許可を取得しておくことが必要な時代になっていると言えます。
「知事許可」と「大臣許可」の選び方ですが、一般的には営業エリアによってどちらを取得するかを決定します。
知事許可の場合は、1都道府県内にだけ営業所を持って営業する場合で、大臣許可の場合は、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合となります。
この場合の営業所とは、単なる登記簿上の本店や連絡事務所、作業所等は含みません。
次に「一般」と「特定」の違いですが、こちらは下請金額による区分となっております。
発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
そのため金額の大きな仕事を受注し、下請け業者へ依頼される場合は「特定」を選ぶということになります。
当事務所は兵庫県下、大阪府内であれば無料出張相談を実施しています。
この地域以外の遠方のお客様も、もし当事務所で建設業許可を取得されたいとお考えの方はぜひご相談いただければ嬉しいです。
お忙しい事業者の方に代わりまして、スターズ行政書士法人にて証明書類の取得を代行させていただくことも可能です。
建設業許可申請の書類を作るためには様々な証明書が必要となりますので、これらをお客様ご自身で確認しながら取得していくことが難しい場合はお気軽にご相談ください。
もちろんお手伝いいたします。
お手伝いできる範囲でのお見積りをご提案をさせていただきます。
書類の作成と提出、役所の窓口対応など、面倒な時間のかかる作業や提出関係は全てお任せいただけます。
書類も基本的には貴社に受け取りに参りますので、お越しいただいたり出向いていただくことはございません。
建設業許可申請の取得と同時に会社設立をお考えの場合は、必要となる書類が増えるため、スケジュールに余裕を持った状態でお願いしております。
もちろん法人の設立も建設業許可申請も、当スターズ行政書士法人では同時平行で進めさせていただきます。
個人事業者の方が持っている建設業許可と法人の建設業許可は別物になりますので、法人成りした場合は新規で許可申請を行うことが必要になりますのでご注意ください。
建設業許可を取得した後、許可の更新が行う必要が生じます。
また、お客様の事業年度終了届などのタイミングでも事前にメールにてご案内をいたします。
許可申請の継続に漏れが発生しないように、当事務所にご依頼してくださった方には定期的にご連絡を差し上げ、取得後も各種手続きの代行をお受けしております。