事業主や役員経験なしで建設業許可を取得するには
建設業許可を取得するには、
許可要件をクリアする必要がありますが、
その中でも重要な要件のひとつに
「経営業務管理責任者」という要件があります。
経営業務管理責任者というのは、
個人事業主(一人親方含む)や会社の取締役(役員)以上を
5年以上経験した人のことを言います。
建設業許可が欲しい場合、
この経営業務管理責任者の要件をクリアする必要があります。
この経営業務管理責任者の要件をクリアするには、
つまり「経営経験」が必要ということです。
会社を辞めて建設業許可がすぐに必要となった場合は?
先ほど、「経営経験」が必要ということ言いましたが、
そのように考えると、
会社を辞めて会社を始めた場合
会社を辞めて個人自営業を始めた場合
「経営経験」なく始めていますので、
建設業許可を取得できないのか?となってしまいます。
でも、「答えはNOです。」
準ずる地位(補佐経験)でOKの場合があります!
聞きなれない「準ずる地位(補佐経験)」という言葉かもしれませんが、
前職の会社において、
社長の二番手を任されてきた
部長や支店長などのポジションだった
役員も数名いたけど自分もその役割に近かった
このような二番手のような、社長の右腕の存在で来た方は、
準ずる地位(補佐経験)として、
経営業務管理責任者の要件をクリアできる場合があります。
この準ずる地位(補佐経験)については6年間の経験が必要です。
またこの中で特に重要なポイントが、
見積・契約など社長が本来するなどの業務を
行ってきていることが大切なポイントとなります。
準ずる地位(補佐経験)での必要書類等
もちろんただ「経験してきました。」
だけでは証明としては認められません。
各種の求められる必要書類等が揃って始めてOKとなります。
大阪府の場合は下記の書面等が必要です。
【許可業者の場合】
- 組織図(前職の会社について)
- 【常勤性】ご自身の被保険者記録照会回答票(略して年金記録回答票)
- 【実績】建設業許可通知書(証明したい期間分)
- 【実績】決算変更届の受付印写し(直近決算月まで期間として認められる)
【未許可業者の場合】
- 組織図(前職の会社について)
- 【常勤性】ご自身の被保険者記録照会回答票(略して年金記録回答票)
- 【実績】法人税確定申告書別表1(証明したい期間分)
- 【実績】請求書又は契約書又は注文書(証明したい期間分)
上記の通り、多くの書面が前職の会社様の協力あってこそ
揃う書面となりますので、
この点は大きなポイントにもなります。
ぜひ、このような状況の建設業者様は
一度弊社にご相談いただければと思います。
スターズ行政書士法人
住所:兵庫県西宮市戸田町1-20ホワイトビル4階
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