平成29年6月30日!経営業務管理責任者の要件緩和
経営業務管理責任者の要件が緩和されました!
| 平成29年6月30日施行!経営業務管理責任者の要件緩和について |
| ①他業種での経験年数が7年から6年に短縮 |
| ②副支店長や営業所次長などの在籍年数も経験にカウント可能に |
| ③他業種における執行役員経験も認められることに |
| ④経験の合算評価ができることに |
注目は、①の「他業種での経験年数が7年から6年に短縮」
経営経験が6年と数か月あるけど、7年にはちょっと足らないという
建設業者さんに必見の要件緩和ですよ!
「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営経験について、
6年以上の経営経験があること。」
これまで7年以上の経験が求められていたものが、6年に短縮されたこととなります。
具体的にはどう考えればよいのか?
よくあるケーススタディでご説明いたします。
「2級土木施工管理技士の種別が土木」の資格を持っているAさん。
個人事業主として開業して、とび・土工工事業を専門に経営され、
「とび・土工工事業の建設業許可が必要。」ということで
6年2カ月で建設業許可が欲しいと行政書士事務所にご相談された場合。
経営業務管理責任者の要件については、多くのケースでは2つの考え方があります。
①「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者の経験がある。」
②「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務管理責任者の経験がある。」
この場合、とび・土工工事業を専門にされてきたAさんは、
許可を受けたいのは、とび・土工工事業であり、経営業務管理責任者の経験も
とび・土工工事業となります。
①にある「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者の経験がある。」
このことは状況からはクリアしているように思います。
※実務的にはこの経験の証明は書面で全てすることとなります。
一方で、「2級土木施工管理技士の種別の土木」では、
許可の業種の対応として、「土・と・石・鋼・舗・し・水・解」
これら計8業種についてこの資格で専任技術者として許可を取得することが
可能な資格となっています。
つまり、「と」とび・土工工事業以外の業種についても、
専任技術者になることができる資格ですが、
Aさんは、とび・土工工事業の経営経験しかありません。
その他の業種については、経営経験がないという場合にこの度の改正が意味を持ちます。
②の「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務管理責任者の経験がある。」
これまで7年以上の経営業務管理責任者の経験があれば、
資格に対応している業種について、新規申請のときに経営経験がない業種についても
まとめて申請することができました。その期間が6年に短縮されたため、
6年2カ月のとび・土工工事業の経営経験がAさんは、
「2級土木施工管理技士の種別土木」の資格でその他の7業種についても、
申請することができることとなります。
スターズ行政書士法人
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