建設業許可を個人事業主として取得する解決ポイント⑤
【個人事業主様が建設業許可を取得するポイント⑤】
専任技術者が必要
今回は、建設業許可要件の一つの「専任技術者」について!
この「専任技術者」は、営業所に必要ということになります。
また、この「専任技術者」となり得るための要件も定められています。
多くの中小企業の建設業者の方、
また個人事業主様が取得するのが一般建設業許可!
この一般建設業許可として定められている
「専任技術者」となり得る要件について確認して行きます。
営業所の専任技術者となれる資格要件
①一定の国家資格を有する者
国家資格等については下記からご確認ください。
国土交通省のホームページからの参考資料となります。
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、
一定期間の実務の経験を有する者
・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務の経験を有する者
指定学科一覧へ (国土交通省のホームページの参考資料となります。)
・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務の経験を有する者
・10年以上の実務の経験を有する者
・複数業種について一定期間以上の実務の経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ(国土交通省のホームページの参考資料となります。)
・旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後5年以上、
又は専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者
➂その他
・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け
一般建設業の営業所専任技術者となり得るものとしてその認定を受けた者
専任技術者には常勤性が求められる
専任性=常勤性ということとなります。
つまり、どこかの会社なりに席を置きながら個人事業主として開業するのでは、
この常勤性が証明できないということとなります。
常勤性これはわかりやすい言葉で例えるなら、
「常にそこにいますよ!」と言えるでしょうか?!
個人事業主として「常にいますよ!」となりますよね。
どこかの会社に席があればそれは実現できないこととなりますよね。
常勤性の証明方法とは?
では、この常勤性を何で証明するのか?
もちろん書面主義ですので、書面の方法を取ることとなります。
個人事業主の方が一人で事業をされている場合
・確定申告書の控えが常勤性の証明書類となります。
個人事業主の方が雇われていてその方を専任技術者とする場合
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書などで証明することとなります。
下記は兵庫県のホームページからの参考資料となります。
まとめ
このように、専任技術者となれる者はキッチリ定められていて、
またその証明を合わせて行うことが建設業許可申請では求められます。
参考にしてください!
宮っこ行政書士 山中英資
スターズ行政書士法人
住所:兵庫県西宮市戸田町1-20ホワイトビル4階
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