建設業許可申請について、
都道府県ごとに窓口対応は異なるかもしれませんが、
大阪府では、
「昼の休憩時間はありません」
これは、申請する側からすると重要なポイントです。
例えば、当日に申請用の書類を集めに区役所や法務局などをめぐり
そのあとに申請に向かった場合において、
咲洲庁舎に到着したときにちょうどお昼の12時だとしましょう。
昼休憩が設定されていて、
建設業許可申請が出来ないとすると1時間待つことになります。
他の予定がある場合は、
あとの時間が気になって仕方ありませんよね。
このように役所側の受付時間に
昼の休憩時間が設定されていないのは、
申請者側にするととても予定を立てやすいという
メリットがあります。
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