建設業許可申請について、

都道府県ごとに窓口対応は異なるかもしれませんが、

大阪府では、

例えば、当日に申請用の書類を集めに区役所や法務局などをめぐり

そのあとに申請に向かった場合において、

咲洲庁舎に到着したときにちょうどお昼の12時だとしましょう。


昼休憩が設定されていて、

建設業許可申請が出来ないとすると1時間待つことになります。

他の予定がある場合は、

あとの時間が気になって仕方ありませんよね。


このように役所側の受付時間に

昼の休憩時間が設定されていないのは、

申請者側にするととても予定を立てやすいという

メリットがあります。

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