会社で建設業許可を取得する場合の事業目的の書き方について解説。

特に法人成りの場合にはご注意ください。

会社で事業をする場合には、

事業内容を「目的欄」に記載している必要があります。

それは、定款作成時に関連しています。


大阪府で建設業許可申請をする場合には、

この事業目的について、

書き方が決まっていると言っても過言ではないと思います。




大阪府の手引きから引用していますが、

「建築工事・土木工事・設備工事」
「建設業」
「土木建築工事」


「これらの記載があれば可とします。」

と記載されているため、

逆に言いますと、これらの記載が必要となります。


個人事業主から会社を新たに作る場合

特に定款案の時点で「事業目的」に上記の内容を

入れておく必要があることになります。

また、どの言葉が入っているとどの業種の申請ができるかも

影響しますので十分にご注意ください。

表を参考にして〇が入っているのが、

その業種を取得できる意味になりますので、

ご自身の業種と事業目的の書き方を照らし合わせて

重なるところについては、記載が必須ですのでご注意ください。

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