建設業許可申請には許可要件がありますが、
財産要件がその中の一つになります。
この財産要件を証明する方法として
「残高証明書」があります。
多くの建設業者様が取得する
「一般」という種類の建設業許可では、
財産要件の証明方法として「残高証明書」を使います。
ここでは、残高証明書にスポットをあてて解説します。
最近(令和6年10月)の残高証明書事情
残高証明書は通帳のコピーとは異なります。
意外と多くの方が勘違いされているので、
まずはこの点を押さえていただいて。
最近は、銀行の種類も多くなり、
皆さんがよくご存知の大手の銀行さんから
地域密着型の地方銀行さんや信用金庫さんなど
あらゆるところで金融機関を見ると思います。
今回の「残高証明書」のテーマでお伝えしたいのが、
「ネット銀行さん」の場合です。
残高証明書を発行してもらう場合には、
口座のある銀行さんに電話連絡などしていただき、
取得方法をご確認いただいてるのですが、
通常、郵送などで後日(1週間ほどかかる場合があります)届きます。
発行手数料が¥1,000弱かかるようです。
しかし、ネット銀行さんの場合には、
「紙で発行」と「PDFで発行」の2つのパターンがあるようです。
残高証明書は原本を持参する
建設業許可申請を行うときには、
「残高証明書の原本を持参して提示する」
ことが大阪府で建設業許可申請をするときの流れですが、
紙で送られてくる残高証明書というのは、
銀行さんごとに異なりますが「厚紙」に印刷されていることが結構多いです。
もちろん通常の厚さA4などの紙に印刷されている場合もあります。
厚紙だとちゃんと銀行さんが発行したもの(原本)がわかりやすいですが、
「ネット銀行さんでPDFで発行」を選択した場合、
自分のところのプリンターで印刷することになります。
手軽に残高証明書は取得できる反面、
「これを申請に使えるの?」
という疑問も同時に湧いてきませんか?
行政書士の立場からするとなおさらそう思います。
紙の発行も選択できるなら紙の発行をしてもらわないとダメ?
という疑問が出てきたり。
申請では「原本」が必要なためにこのような思いを感じるかもしれません。
残高証明書の記載内容のポイント
先日、大阪府の問い合わせ先に確認したところ、
☑残高証明書としての発行
☑証明日
☑残高金額
☑口座名義人
☑発行銀行名・支店名
☑発行日
これら通常記載されているものが載っているなら、
PDFの残高証明書でも大丈夫とのことでした。
残高証明書は、通帳のコピーとは違う点、
ネット銀行さんの場合のPDFによる残高証明書も
記載内容を満たしていると使用できることを確認しました。
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