建設業許可申請には許可要件がありますが、

財産要件がその中の一つになります。

この財産要件を証明する方法として

「残高証明書」があります。


多くの建設業者様が取得する

「一般」という種類の建設業許可では、

財産要件の証明方法として「残高証明書」を使います。

ここでは、残高証明書にスポットをあてて解説します。

最近(令和6年10月)の残高証明書事情

残高証明書は通帳のコピーとは異なります。

意外と多くの方が勘違いされているので、

まずはこの点を押さえていただいて。


最近は、銀行の種類も多くなり、

皆さんがよくご存知の大手の銀行さんから

地域密着型の地方銀行さんや信用金庫さんなど

あらゆるところで金融機関を見ると思います。


今回の「残高証明書」のテーマでお伝えしたいのが、

「ネット銀行さん」の場合です。

残高証明書を発行してもらう場合には、

口座のある銀行さんに電話連絡などしていただき、

取得方法をご確認いただいてるのですが、

通常、郵送などで後日(1週間ほどかかる場合があります)届きます。

発行手数料が¥1,000弱かかるようです。


しかし、ネット銀行さんの場合には、

「紙で発行」と「PDFで発行」の2つのパターンがあるようです。

残高証明書は原本を持参する

建設業許可申請を行うときには、

「残高証明書の原本を持参して提示する」

ことが大阪府で建設業許可申請をするときの流れですが、

紙で送られてくる残高証明書というのは、

銀行さんごとに異なりますが「厚紙」に印刷されていることが結構多いです。

もちろん通常の厚さA4などの紙に印刷されている場合もあります。


厚紙だとちゃんと銀行さんが発行したもの(原本)がわかりやすいですが、

「ネット銀行さんでPDFで発行」を選択した場合、

自分のところのプリンターで印刷することになります。

手軽に残高証明書は取得できる反面、

「これを申請に使えるの?」

という疑問も同時に湧いてきませんか?

行政書士の立場からするとなおさらそう思います。

紙の発行も選択できるなら紙の発行をしてもらわないとダメ?

という疑問が出てきたり。

申請では「原本」が必要なためにこのような思いを感じるかもしれません。

残高証明書の記載内容のポイント

先日、大阪府の問い合わせ先に確認したところ、

☑残高証明書としての発行

☑証明日

☑残高金額

☑口座名義人

☑発行銀行名・支店名

☑発行日

これら通常記載されているものが載っているなら、

PDFの残高証明書でも大丈夫とのことでした。

残高証明書は、通帳のコピーとは違う点、

ネット銀行さんの場合のPDFによる残高証明書も

記載内容を満たしていると使用できることを確認しました。


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