建設業許可申請を行うには、許可要件ではありませんが
「営業所・事務所」が必要です。
ここでいう営業所・事務所は同じ意味で捉えてもらって大丈夫です。
令和6年10月現在において、
お問い合わせいただくときに多く聞かれる内容をまとめてみます。
- Q.自宅兼事務所でも大丈夫ですか?
A.大丈夫です。 - Q.自宅で事務作業してますが、特に部屋がありません。
A.普段の事務作業スペースを営業所・事務所として申請します。 - Q.固定電話番号がなく携帯電話番号しかありません。
A.携帯電話番号では申請出来ないため固定電話番号が必要になります。
営業所・事務所のまとめ
- 自宅兼事務所で大丈夫です。多くの個人事業主さんまたは
会社にしているが会社本店が自宅の場合でも大丈夫です。 - 固定電話番号が必須になります。まだ回線を引いてない場合、
新しく引いていただく必要がありますが、
IP電話番号があればその番号でも可能です。 - 新規申請を行うには、営業所・事務所の写真が必要になります。
一つ注意点として、建物全体(全観)引いた状態で
外から建物全体が写る必要があります。
ポスト・表札(個人事業主は屋号・会社は会社名)が入ったもの
玄関入口付近・営業所事務所への入口・営業所事務所内部、
パソコン・固定電話などが必須です。
こぼれ話
建設業許可を取得できると、申請に使った電話番号は公開される情報になります。
そのため、保険屋さんからの営業など各種営業に関する電話が
多く鳴ることをこれまでのお客様からお聞きします。
つまり、自宅兼事務所の場合で固定電話番号が自宅の番号しかない場合、
家の電話なのか営業の電話なのか関係なく鳴ってしまいます。
これまで鳴らなかった営業電話が鳴りますので、
ある意味ストレスになるかもしれません。
そのため、普段から自宅電話を使わない場合は良いと思いますが、
日常的に自宅電話を使われる方は、
建設業許可申請用の電話番号は自宅電話番号と一緒にするのは
避けた方が良いかもしれません。
お問い合わせ
建設業許可申請に関するお申し込みお問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。
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