建設業許可を取得するには、
許可要件をクリアする必要がありますが、
その中でも重要な要件のひとつに
「経営業務管理責任者」という要件があります。
経営業務管理責任者というのは、
個人事業主(一人親方含む)や会社の取締役(役員)以上を
5年以上経験した人のことを言います。
建設業許可が欲しい場合、
この経営業務管理責任者の要件をクリアする必要があります。
この経営業務管理責任者の要件をクリアするには、
つまり「経営経験」が必要ということです。
会社を辞めて建設業許可がすぐに必要となった場合は?
先ほど、「経営経験」が必要ということ言いましたが、
そのように考えると、
☑会社を辞めて会社を始めた場合
☑会社を辞めて個人自営業を始めた場合
「経営経験」なく始めていますので、
建設業許可を取得できないのか?となってしまいます。
でも、「答えはNOです。」
準ずる地位(補佐経験)でOKの場合があります!
聞きなれない「準ずる地位(補佐経験)」という言葉かもしれませんが、
前職の会社において、
☑社長の二番手を任されてきた
☑部長や支店長などのポジションだった
☑役員も数名いたけど自分もその役割に近かった
このような二番手のような、社長の右腕の存在で来た方は、
準ずる地位(補佐経験)として、
経営業務管理責任者の要件をクリアできる場合があります。
この準ずる地位(補佐経験)については6年間の経験が必要です。
またこの中で特に重要なポイントが、
見積・契約など社長が本来するなどの業務を
行ってきていることが大切なポイントとなります。
準ずる地位(補佐経験)での必要書類等
もちろんただ「経験してきました。」
だけでは証明としては認められません。
各種の求められる必要書類等が揃って始めてOKとなります。
大阪府の場合は下記の書面等が必要です。
【許可業者の場合】
- 組織図(前職の会社について)
- 【常勤性】ご自身の被保険者記録照会回答票(略して年金記録回答票)
- 【実績】建設業許可通知書(証明したい期間分)
- 【実績】決算変更届の受付印写し(直近決算月まで期間として認められる)
【未許可業者の場合】
- 組織図(前職の会社について)
- 【常勤性】ご自身の被保険者記録照会回答票(略して年金記録回答票)
- 【実績】法人税確定申告書別表1(証明したい期間分)
- 【実績】請求書又は契約書又は注文書(証明したい期間分)
上記の通り、多くの書面が前職の会社様の協力あってこそ
揃う書面となりますので、
この点は大きなポイントにもなります。
ぜひ、このような状況の建設業者様は
一度弊社にご相談いただければと思います。
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