建設業許可を取得するには、

許可要件をクリアする必要がありますが、

その中でも重要な要件のひとつに

「経営業務管理責任者」という要件があります。

経営業務管理責任者というのは、

個人事業主(一人親方含む)や会社の取締役(役員)以上を

5年以上経験した人のことを言います。

建設業許可が欲しい場合、

この経営業務管理責任者の要件をクリアする必要があります。

この経営業務管理責任者の要件をクリアするには、

つまり「経営経験」が必要ということです。

会社を辞めて建設業許可がすぐに必要となった場合は?

先ほど、「経営経験」が必要ということ言いましたが、

そのように考えると、

☑会社を辞めて会社を始めた場合

☑会社を辞めて個人自営業を始めた場合

「経営経験」なく始めていますので、

建設業許可を取得できないのか?となってしまいます。

でも、「答えはNOです。」

準ずる地位(補佐経験)でOKの場合があります!

聞きなれない「準ずる地位(補佐経験)」という言葉かもしれませんが、

前職の会社において、

☑社長の二番手を任されてきた

☑部長や支店長などのポジションだった

☑役員も数名いたけど自分もその役割に近かった

このような二番手のような、社長の右腕の存在で来た方は、

準ずる地位(補佐経験)として、

経営業務管理責任者の要件をクリアできる場合があります。

この準ずる地位(補佐経験)については6年間の経験が必要です。

またこの中で特に重要なポイントが、

見積・契約など社長が本来するなどの業務を

行ってきていることが大切なポイントとなります。

準ずる地位(補佐経験)での必要書類等

もちろんただ「経験してきました。」

だけでは証明としては認められません。

各種の求められる必要書類等が揃って始めてOKとなります。

大阪府の場合は下記の書面等が必要です。

【許可業者の場合】

  • 組織図(前職の会社について)
  • 【常勤性】ご自身の被保険者記録照会回答票(略して年金記録回答票)
  • 【実績】建設業許可通知書(証明したい期間分)
  • 【実績】決算変更届の受付印写し(直近決算月まで期間として認められる)

【未許可業者の場合】

  • 組織図(前職の会社について)
  • 【常勤性】ご自身の被保険者記録照会回答票(略して年金記録回答票)
  • 【実績】法人税確定申告書別表1(証明したい期間分)
  • 【実績】請求書又は契約書又は注文書(証明したい期間分)

上記の通り、多くの書面が前職の会社様の協力あってこそ

揃う書面となりますので、

この点は大きなポイントにもなります。

ぜひ、このような状況の建設業者様は

一度弊社にご相談いただければと思います。

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