公共工事を受注したいなら経営事項審査(経審)からスタート
どのパターンかに当てはまりますか?
☑公共工事が始めから視野にある建設業者さん
☑無事に建設業許可を取得したから公共工事もやってみたい
☑受注できるかわからないけどテストで公共工事をやってみたい
どのパターンであれ、公共工事を受注したいという思いは変わりません。
では公共工事を受注したいならどうすればよいのか?
流れを知っているだけでも、その道のりをイメージできますよね。
このイメージがとても大切です。
ここでイメージを身に付けてください。
【公共工事を受注するまでの道のり】
①建設業許可を取得
➡建設業許可を取得している必要があることは言うまでもありません。
許可をすでに取得していればこの点クリアとなります。
現在、建設業許可を取得しておらず公共工事を受注したいなら、
まずは建設業許可を取得するところからとなります。
②経営状況分析申請を受ける
民間の登録分析機関があるのですが、
その機関に対して、直前3年間の決算書データを送り、
「経営状況分析結果通知書」を取得する必要があります。
これは、決算書から一定の経営指標の数値を算出する手続きです。
③経営規模等評価申請を行う(この手続きを経審と呼ぶ場合がある)
建設業許可申請を行った本店管轄の土木事務所で手続き行います。
これは、各建設業者さんの経営規模・技術力・社会性などの評価を行う手続きです。
申請書や必要書類また提示書類を揃えての申請となり、
②で取得した経営状況分析結果通知書がこの手続きで必要となります。
また、申請に対しては予約制となります。
※ハガキで予約する所と電話で予約できる所とありますので確認が必要です。
弊所の経験では、神戸土木事務所はハガキでの予約、
宝塚土木事務所は電話での予約で対応してくれます。
その他の土木事務所においては、お電話でご確認ください。
この申請において、「経営規模等評価申請・総合評定値通知書」を受け取ります。
④各都道府県また市町村に対して募集時期に入札参加資格申請を行う
③の手続きで取得した、経営規模等評価申請・総合評定値通知書がこの申請で必要となります。
ここでは、建設業者さんがご希望の公共団体に対して、
入札に参加するための登録手続きを行うのですが、この申請が登録手続きとなります。
つまり、この手続きで入札に参加するためのある意味スタート地点とも言えます。
募集時期に申請してから、登録手続きが完了するまで2か月かかることが多いです。
この手続きのポイントは、各公共団体によって募集している時期が異なるため、
タイミングを逃すと1年後まで登録手続きができないことがあり得ます。
十分ご注意ください。
⑤指名競争入札
登録手続きが終わると、その後に公共団体から指名の連絡があるようです。
他の建設業者さんとの競争入札となります。
無事に受注できれば、当初目指していた公共工事を受注できた!となる訳です。
弊所が関わるのは、④の入札参加資格申請までをサポートいたします。
建設業許可取得から、公共工事を受注するためのスタート地点まで
建設業者さんと二人三脚で申請いたします。
どうでしょうか?イメージができましたか?
建設業許可を取得する始めの段階から公共工事を受注するまでの手続きをイメージできれば、
あとは、必要書類をキッチリ収集し保管することが建設業者さんには求められます。
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